人間ドックの費用を経費に計上することが出来るか?という質問はよく受けますが、基本的にはできると考えてもらってOKです。ただし、人間ドック費用を経費に計上するためには下記3つの条件があるので、それら条件を満たすように気をつけましょう。
人間ドック費用を経費に計上するための3つの条件
- 一定年齢以上の希望者は全て検診を受けられること
- 検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担すること
- 一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断費用であること
これら条件は国税庁のこちらのサイトでも明記されています。
それぞれ少し補足しますと、
①→役員や特定の社員のみを対象とする場合には、会社の経費というより、現物給与という性格が強くなるため、NGとなります。
②→①と似ていますが、希望者全員を対象とするだけなく、実際の費用負担も受けた人全員の費用をすべて会社で負担していることが条件です。費用負担の割合を変えるなどといった特別待遇はNGです。
③→世間一般で実施されている程度の内容及び金額の人間ドックでなければNGです。例えば、オプションがいっぱいついた何十万円もするような人間ドックの場合には、費用計上が認められない可能性が高いです。
上記①~③で示したような特別待遇をした場合には、全額または部分的に費用性が否認され、その否認された部分は対象者への給与課税がされます。給与課税されるということは、源泉徴収義務も当然ありますし、役員であれば事前確定届出給与の届出がない役員賞与として会社の経費にもできなくなり、個人法人の両方でダブルパンチ(個人は現物給与課税・法人は経費否認で法人税等の課税)を食らうことになるのでくれぐれもご注意ください。
その他注意事項・Q&A
一人会社でも経費にできる?
前述の条件を満たしていれば一人会社でも経費にできます。
一人会社の場合、役員の個人的な支出になるため経費にはできないといった説もありますが、人間ドック費用を経費にするための条件は前述の3つのみなので、これら条件さえ満たしていれば経費計上は可能です。
個人事業主でも経費にできる?
個人事業主の場合は、事業主本人や事業専従者はNG、従業員であれば前述の条件を満たしていれば経費にできるという説が多いようです。これは個人事業主の場合、会社と違って健康診断の義務はなく、また事業主個人のための支出ということで必要経費としては認められないという理由からです。
しかしながら、個人事業主の場合に人間ドック費用を経費に計上してはいけないと税法で決まっている訳ではありませんので、人間ドック費用が事業に必要であるという合理的な根拠が用意できそうであれば、人間ドック費用も経費計上できる可能性はあります。健康管理も事業を継続していくためには必要なことです。であれば、年に1回ぐらいの人間ドック費用は必要経費といってもよいのではないか、と私は考えます。
規定がないと経費にできない?
規定は必須ではないので、なくても経費にできます。ただあった方が経費としての証明力が高まるので、もし時間がある方は規定も作成しておくことをお勧めします。
特に世間相場よりも高めの費用まで費用計上する場合には、規定はあった方がいいと思います。
支払や領収書の宛名はどうすればいい?
支払は会社から直接、領収書の宛名は会社にするのが望ましいですが、支払いや領収書の宛名が個人であっても会社負担で実施する健康診断ということが説明出来れば経費にすることは可能です。
ただ、特に不都合がなければ、会社から支払い、領収書の宛名は会社名にすることをお勧めします。
まとめ
以上、人間ドック費用を経費に計上するための3つの条件と注意点・Q&Aについてでした。
巷では人間ドック費用は経費にできないと言っている方もいますが、条件さえ満たしていれば基本的には経費計上できます。費用はもれなく計上して、しっかりと節税しましょう。