多くの経営者さんが一度は考えるであろう「旅行代の経費計上」。旅行代は金額も大きく、これが経費になれば大きな節税が出来るので、経費にしたいと考えるのも理解できます。
旅行代の経費計上の可否については、税法で決まりがあり、下記の条件を満たしていれば会社負担額は福利厚生費として経費にできます。(詳細はこちら)
- 従業員の50%以上が参加する社員旅行や研修旅行
- 旅行期間が4泊5日以内
- 会社負担額が少額(10万ぐらい)
ただし、例外があって、上記条件を満たしていても以下のような旅行は福利厚生費として認められません。給与や交際費などで処理する必要があります。
- 役員だけで行う旅行(→役員の給与)
- 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行(→交際費)
- 実質的に私的旅行と認められる旅行(→対象者の給与)
- 金銭との選択が可能な旅行(→全員給与)
要は実質的に社員・研修旅行ではない旅行代や、現物給与的な性格が強い場合には、福利厚生費としては認められないということです。
上記にもあるように従業員もいる会社で、役員だけで行う旅行代は当然経費にできません。それは役員への給与と考えるべきです。
では、従業員がおらず、役員だけの会社の場合はどうか。具体的には、一人会社や親族を非常勤役員にしているだけのような会社のことですね。このような場合に、例えば一人や夫婦で、また子供を連れてなど役員だけで旅行をするときにその旅行代が経費になるのかどうか、、、
結論から言うと、福利厚生費として経費にするのは難しいでしょう。なぜならそれはプライベートの旅行と違いがなく、国税庁がいう「実質的に私的旅行と認められる旅行」に他ならないからです。ただ、中にはほんとに役員間の親睦を図る目的があったり、研修等の目的がある場合もあると思います。そのような場合には経費になる可能性もありますが、そのようなケースは実際問題まれと思われます。
以上が基本的な「旅行代の経費計上」に関する整理ですが、役員だけの旅行代を経費計上するやり方がないわけではありません。その方法とは、業務に必要な費用として旅行代の一部を経費とする方法です。例えば、
- 旅行先での体験が業務に活かせる
- 不動産投資のために現地の視察をした
- 取引関係者への交際費目的があった
このように業務との関連性があり、必要経費と言えそうであれば、その業務に必要な部分だけは経費に計上することも可能です。当然業務に必要な部分だけなので、全額経費にすることはできませんが、それでも旅行代の一部が経費になれば多少の節税にはなります。
塵も積もれば何とやらです。経費にできるものがあれば漏れなく経費にしてしっかり節税しましょう!