今や多くの人が利用しているふるさと納税ですが、ふるさと納税には「ワンストップ特例」という確定申告が不要な申請方法と、寄付金控除証明書をもって自分で「確定申告」が必要な申請方法の2パターンがあります。
皆さんはどちらでふるさと納税を利用されていますか?
今日はふるさと納税の利用におけるワンストップ特例と確定申告の違いや、それぞれにオススメの人というテーマでお話しします。
まずそれぞれの違いをまとめてると以下のようになります。
ワンストップ特例 | 自分で確定申告 | |
---|---|---|
控除される税金種類 | 全額住民税 | 所得税と住民税 |
税金控除が反映される時期 | 【住民税】 特別徴収:年12回(6月~翌年5月までの毎月) 普通徴収:年4回(6月、8月、10月、翌年1月) | 【所得税】 確定申告後1か月以内(最速1月下旬) 【住民税】 同左 |
税金控除の方法・期限 | 寄附毎に、各自治体に申請書および本人証明書類を寄附した翌年の1月10日までに提出 | 翌年1月1日から還付申告可能(還付申告の期限は5年間ですが、住民税にも影響するため数年後とかは止めた方が良い) |
利用できる人 | ふるさと納税以外で確定申告が不要な人 | 全員 |
注意点 | 利用できるのは5自治体以内 | 特になし |
ワンストップ特例のメリットは何といっても確定申告が不要という点です。確定申告はふるさと納税の還付を受けるだけならそこまで難しくはありませんが、それでも初めてやる方にとっては難しい作業になります。
ワンストップ特例を利用することで小難しい確定申告をせずにふるさと納税の控除が受けられるので、確定申告が不要な方で5自治体以内のふるさと納税なのであれば、ワンストップ特例を利用する方がよいでしょう。
ただし、ワンストップ特例のデメリットとして、確定申告する場合と比べて税金の控除時期が少し遅れるという点と、ふるさと納税を大量にする方は5自治体以内で抑えるというのが難しいという点があります。
そのため、ふるさと納税による減税時期を早めたい方や、所得が大きく数十万円規模でふるさと納税をされる方は確定申告により控除を受けることをお勧めします。
ふるさと納税だけの還付申告であれば、税理士に頼んでも数万円程度で依頼可能なため、自分で確定申告するのが面倒な方は税理士に任せちゃうのも手です。