引退する時、法人成りするときなど個人事業主が自分の事業を廃業した時は、廃業届等の書類を税務署に提出する必要があります。提出しなくても罰則等はありませんが、提出しないと税務署や市区町村からまだ事業は継続しているものとして余計な連絡が来てしまい面倒なので、廃業した時は廃業届等の提出を忘れずに行いましょう。
提出する書類は下記3つです。
- 個人事業の開業・廃業等届出書(廃業を選択して届出します)
- 所得税の青色申告の取りやめ届出書
- 事業廃止届出書
廃業届は事業を廃止した時には必ず届出が必要な書類です。
青色申告の取りやめ届出書は、事業を廃止する方で青色申告の承認を受けている方が提出します。青色申告の承認を受けていない場合は不要です。
そして、消費税の課税事業者の方及び課税事業者を選択している方で、廃止する事業のほかに課税売上に当たる所得(不動産所得等)のない方は、事業廃止届出書の提出も必要になります。
記載方法や書式は上記リンク先の税務署HPにありますので、それを見ながら必要事項を記載し、ご自身の所轄の税務署に提出すれば完了です。
記載方法で不明点がある場合には、所轄の税務署(又は電話相談センター)に確認しましょう。
税務の手続きは届出に始まり、届出に終わります。開業した時は開業届を出したように、廃業した時は廃業届を出すのを忘れずに。