法人を新規設立した場合には、法人設立の日(設立登記の日)から2月以内に、所轄の税務署に「法人設立届出書」の提出が必要となります。
本記事では、法人設立届出書の書き方と提出方法を解説します。
なお、法人設立届出書のフォーマットはこちらからダウンロードできます。
書き方
税務署のフォーマットに沿って、解説します。
- ①日付と宛先
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提出日付と法人の所轄の税務署名を記載します。
法人設立届出書は設立日から2か月以内なので、この提出日が2か月以内となっているか念のため確認しておきましょう。
所轄の税務署は、こちらから調べることができます。
- ②提出する法人の基本情報
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定款などを参考に、法人や代表者の基本情報を記載します。
法人番号は取得済みであれば、こちらから調べることもできますが、提出日時点で法人番号の指定を受けていない場合は、記載不要です。
なお、右上の整理番号など、「※」が付いている欄は税務署記入欄なので記載不要です。
- ③設立年月日
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法人設立の日を記載します。
- ④事業年度
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定款で設定した会計期間を記載します。
- ⑤資本金の額
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資本金の金額を記載します。
- ⑥消費税の新設法人~
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設立時の資本金が1千万円以上である場合には、設立年月日を記載します。該当しない場合は空欄でOKです。
なお、新設法人は設立1期目と2期目は基本的には消費税の免税事業者となりますが、上記に該当した場合には、当該免除規程は適用されず、設立1期目から消費税の課税事業者となります。
- ⑦事業の目的
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定款に記載しているもののうち、主なものを1つ記載します。提出時に定款の写しを添付するため、事業目的をすべて記載する必要はありません。
- ⑧支店・出張所・工場等
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該当する場合には、登記の有無に関わらず全て記載します。該当ない場合は空欄でOKです。
- ⑨設立の形態
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該当する番号を〇で囲みます。資本金を金銭で支出して新規設立した場合には、「5 その他」を選択して、()に「新設法人」や「金銭の出資により設立」などと記載します。
- ⑩適格区分
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設立の形態で5を選択した場合は、空欄でOKです。
- ⑪事業開始(見込み)年月日
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事業を開始する見込日付を記載します。特になければ法人設立の日でOKです。
- ⑫「給与支払事務所等の開設届出書」提出の有無
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役員報酬や従業員への給与支払がある場合は、別途上記書類の提出が必要となります。法人設立届出書と同時に提出する場合は、「有」を〇で囲みます。給与支払い等の予定が現状ない場合は「無」を〇で囲みます。
- ⑬関与税理士
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顧問税理士がいれば記載します。いなければ空欄でOKです。
- ⑭税理士署名
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法人設立届出書を税理士が作成した場合に税理士が署名する欄です。そのため、納税者の方はここは記載不要です。
- ⑮添付書類
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添付した書類を〇で囲みます。その他の場合は、()に書類名を記載します。
基本的には定款の写しを提出します。
提出方法
届出書と添付書類を1部作成の上、所轄の税務署に持参若しくは郵送により提出します。e-Taxにより提出することもできますが、予め利用者識別番号の取得などの事前準備が必要となります。
提出した書類は返ってきませんので、持参等により提出する場合は、提出したことの証明として控え用にもう1部作成し、提出するようにしましょう。そうすれば、税務署の人が控え用に受領印を押して返却してくれます。
e-Taxで提出する場合は、メッセージボックスで提出したことの証明(メール詳細or受信通知)を得ることができるので、e-Taxでの提出がおススメです。
まとめ
法人を設立した後は、税務関係でも色々と提出書類があります。法人設立届出書はこの中でも最も基本的な書類となりますので、忘れずに提出するようにしましょう。