貸借対照表は借方(左側)の資産と貸方(右側)の負債及び純資産で構成されますが、資産と負債には流動区分と固定区分があるのをご存じでしょうか。
勘定科目によっては、最初から流動と固定がある程度決まっている科目もあれば、取引内容や決済期日を考慮して流動か固定かを決める科目もあります。
そして、流動区分と固定区分を考えるときには、いわゆる「正常営業循環基準」と「ワンイヤールール」という考え方がとても大事になりますので、今日はその考え方などについて解説します。
正常循環営業基準とは
正常営業循環基準とは、その企業の通常の営業サイクルの過程で発生した売上債権や在庫、また仕入債務は流動区分(資産・負債)にする、という考え方です。
通常の営業サイクルというのは、例えば製造業であれば、原材料の調達→製造→販売→代金回収の一連のサイクルのことで、卸売りや小売りであれば、仕入→販売→代金回収の一連のサイクルのことをいいます。
上記のサイクルは日々当然のように繰り返されていくものなので、こうしたサイクルの過程で発生する債権債務や在庫はたとえ長期間残り続けるものであっても流動資産や流動負債として計上されることになります。
ワンイヤールールとは
ワンイヤールールとは、回収・返済期限や収益化・費用化の期限が1年以内に到来するものは流動区分(資産・負債)、1年超となるものは固定区分(資産・負債)にする、という考え方です。
例えば、回収期限が長期にわたる貸付金は最初は「長期貸付金」として固定資産の区分に計上しますが、決算日時点で1年以内に回収期限が到来する場合には、ワンイヤールールの適用により、その時点で「短期貸付金」として流動資産の区分に振り替えることになります。
ワンイヤールールという名称の通り、1年という基準で流動区分と固定区分を判定しているわけですね。
【注意!】通常の営業サイクルの過程で発生した売上債権や在庫、また仕入債務については、ワンイヤールールよりも正常営業循環基準が優先されますので、1年超となったとしても流動区分のままとなります。
科目によっては例外もある
正常営業循環基準とワンイヤールールの説明をしましたが、すべての科目がこの考え方で区分されているわけではありません。
勘定科目によっては、個別の考え方がとられている科目もあるので、それらをご紹介しておきます。
最初から固定資産になるもの
以下については、最初から固定資産の区分に属するものとされます。
<有形固定資産になるもの>
建物、構築物、機械装置、船舶、車両運搬具、工具器具備品、土地、建設仮勘定等
<無形固定資産になるもの>
営業権、特許権、地上権、商標権等
<投資その他の資産になるもの>
子会社株式、出資金、長期貸付金並びに有形固定資産、無形固定資産及び繰延資産に属するもの以外の長期資産
引当金にはワンイヤールールを適用
引当金にはワンイヤールールが適用されますが、そもそも見積もりの科目になるので、1年以内に実現するかどうかは定かではありません。一応目安としては以下のように考えられています。
- 賞与引当金、工事補償引当金、修繕引当金のように、通常一年以内に使用される見込のものは流動負債
- 退職給与引当金、特別修繕引当金のように、通常一年をこえて使用される見込のものは、固定負債
破産更生債権等は投資その他の資産
通常の営業サイクルの過程で発生した売上債権であったとしても、破産債権、更正債権及びこれに準ずる債権で一年以内に回収されないことが明らかなものは、投資その他の資産とされます。
定期預金にはワンイヤールールを適用
預金は基本的には流動資産とされていますが、定期預金などの拘束性がある預金はワンイヤールールが適用されます。
有価証券は保有目的などで区分
有価証券は保有目的などによって、流動と固定が区分されています。
- 売買目的で一時的に保有する上場有価証券は流動資産
- 非上場株式や支配等のために長期保有する場合の株式は投資その他の資産
まとめ
正常営業循環基準、ワンイヤールール、そして科目による例外について解説させて頂きました。
流動区分と固定区分を考えるときに、3つの考え方を同時に適用すると複雑になってしまうので、①科目の例外→②正常営業循環基準→③ワンイヤールールの順番で当てはめていくと、うまく整理出来ると思います。
流動区分と固定区分は小規模事業者であればそこまでちゃんとやらなくても大丈夫ですが、特に公認会計士監査を受けているような企業であればしっかりと対応しておくべき事項となります。
流動区分と固定区分のいずれになるのかを迷ったときは、正常営業循環基準やワンイヤールールなどに当てはめて考えてみるとよいでしょう。