先日、自社の税金や社会保険料の支払いのために、信用金庫の口座を開設したので、早速社会保険料の支払い方法を口座振替に変更する手続きをしました。本記事では、その変更手続きについて、解説します!
ちなみに、なぜ信用金庫の口座を開設したのかというと、ネット銀行ではほぼ対応出来ないからです。その辺は下記の記事で解説しますので、ご興味がある方はこちらをご覧ください。
社会保険料を口座振替で払うメリット
なぜ社会保険料の支払い方法を口座振替に変更したのかというと、大きく以下2つの理由からです。
- 毎月郵便局に払いに行くのがめんどくさいから。
- 記帳や経費精算がめんどくさいから。
わざわざ納付するために、ランチの合間とかに郵便局に行くのはめんどくさいですし、だいたいそういう時は混んでいることが多いので、時間的にももったいないです。
また、納付書で払う場合には、現金で払うことになるので、それを手動で記帳しないといけませんし(ネットバンキングのある法人口座から社会保険料の引き落としができれば、クラウド会計で記帳作業を効率化出来ます)、個人のお金から払うことになるので、経費精算の手間(役員借入金の精算)も生じます。
上記のような手間は、会社名義の口座から口座振替で支払うことによって万事解決できます!これが社会保険料を口座振替で払うメリットです。
社会保険料の支払いを口座振替に変更するための手続
【STEP①】口座振替依頼書の入手
口座振替依頼書は、社会保険の新規加入時にもらえる他、不定期で年金事務所から送付されます(年金事務所的には口座振替で支払ってほしいため)。
ちなみに、新規加入時にもらえる口座振替書だと、以下のように「新適」という文字が印字されています。
若しくは、こちらのページの「ケース3:健康保険料・厚生年金保険料を口座振替によって納付したいとき」で、ExcelやPDFの口座振替依頼書をダウンロードすることも出来ます。
年金事務所からもらえる口座振替依頼書だと3枚つづりの複写式になっているので、これに記入するのが一番手っ取り早いかと思います。
【STEP②】口座振替依頼書の記入
口座振替依頼書の裏面に記入例があるので、それを参考に記入します。
2枚目に金融機関の届出印が必要になるので、忘れずに押印しましょう。
事業所整理記号や事業所番号は、新規加入時にもらえる「適用通知書」や「~および報酬決定通知書」、若しくは「納付書」に記載があります。
書き方に不明点があれば、所轄の年金事務所に電話をすれば教えてくれると思います。私が電話したときも丁寧に教えていただきました!
【STEP③】銀行に提出(→年金事務所に提出)
口座振替依頼書の記入・押印が完了したら、記載した金融機関の支店窓口に持参して、「社会保険料を口座振替で払いたいので、確認欄をお願いできますか?」と伝えれば、対応してもらえます。
なぜ金融機関に提出するのかというと、口座振替依頼書には、金融機関の確認欄があり、そこに確認印をもらって、年金事務所に提出するという流れになっているからです。
口座振替依頼書は、年金事務所用・金融機関用・事業主控え用の3枚つづりになっているので、この3枚セットを渡すと、確認印を押してもらえ、金融機関によっては年金事務所用も銀行から送付してもらえる場合があります。私の場合は、信用金庫の口座だったのですが、その支店では、年金事務所用は支店で発送してもらえました。
以上で、変更手続きは完了なので、事業主控えをもらって、作業は完了です!金融機関側で年金事務所に発送してもらえない場合は、ご自身で所轄の年金事務所に提出(郵送)する必要があります。
まとめ
実際にこの変更手続きをしてみて思ったのは、手続きが地味にめんどくさいということです・・・笑
口座振替依頼書の事業所整理記号が初見だと分かりづらいし、金融機関の住所も記載しないといけないのがちょっとめんどくさい。わざわざ銀行に行くのも面倒。。。(郵送でも出来ると思いますが二度手間を回避するためには直接持参した方が無難だと思います)
ということで、口座振替に変更する手続きはちょっと手間ではありますが、一度口座振替に変更してしまえば、毎月の手間が減ることは事実なので、まだ社会保険料を納付書で支払っている方は口座振替での支払いをオススメします!^^