自社の社会保険料について、先日口座振替の手続きをしたのですが、まだ手続き中のため、先月分の社会保険料はペイジーで払ってみました。
使ってみた感想としては、ネットバンキングで納付手続きをする手間はかかりますが、それでもネットで作業が完結するので、わざわざ郵便局に行って納付書で払うよりかは全然便利だなと思いました。
実際にどんな感じで払ったかなど、本記事で詳しくお伝えします。
社会保険料をペイジーで払う方法・手順
納付情報をペイジーに登録して、ネットバンキングで払う
社会保険料の払い方で口座振替を利用していない場合には、毎月20日頃に、日本年金機構から3枚つづりの納付書が送られてきます。
納付書の左側(赤枠部分)に収納機関番号・納付番号・確認番号があり、これらの番号をペイジーが利用できる金融機関のネットバンキングに入力することで、納付書と同じように納付することが出来ます。
上記納付書について、私は自社の法人口座がある信用金庫のネットバンキングからペイジーで払ったので、その過程を参考までにご紹介します。
私が利用している信用金庫の場合は、「収入サービス」の「税金・各種料金の払込み」からペイジーの手続きが出来ました。
「税金・各種料金の払込み」を選択後、先ほどの納付書に記載されたいた各種番号を入力していきます。
入力が完了すると、納付書に記載されていた納付金額が表示されるので、払込内容の確認をします。
内容に問題なければ、支払の実行までをして、納付完了となります。
ペイジーの使い方は、こちらの公式サイトでも画像付きで説明されています。
納付控えはないので支払完了明細等を利用する
納付書払いであれば、領収印が押された控えをその場でもらえますが、ペイジーで払った場合には、控えは特にありません。
そのため、経理上の支払証憑としては、支払手続きが完了したときの明細や、出金明細などを適宜保管しておきましょう。
また、使わなかった納付書は破棄しても特に問題はありませんが、納付書には社会保険料の内訳や、対象月の記載もあるので、個人的には破棄せずに出金明細等と一緒に保管しておくことをオススメします!
法人口座以外の口座からでも払うことは可能
ちなみに、ペイジーの仕組み的には、対象となる法人名義以外の口座からでも納付は可能です。
ただ、その場合には、会計処理に注意しましょう。
例えば、社長個人の口座から納付した場合には、下記のように一旦「役員借入金」で計上しておいて、後から経費精算をするような形になります。
(納付時)社会保険料 ××/役員借入金 ××
(経費精算時)役員借入金 ××/預金 ××
あくまで社会保険料を支払うのは、その社会保険が適用されている事業所であるということです。
まとめ
社会保険料の支払い方法としては、口座振替が一番便利で楽ですが、まだ口座振替の手続きをしていない場合には、ペイジーでの支払いが楽なのでオススメします!
ペイジーが使える金融機関はこちらから調べることが出来ます。