先日とあるお客様から自宅(兼事務所)の引っ越しをするんだけど、開業届の再提出が必要か?という質問を受けました。直感的にはそれで良さそうな気もしましたが、納税地の変更という観点からは、納税地の異動届もあるので、念のためどちらを提出すべきなのか税務署等に確認しました。
結論としては、上記のケースだと、どちらかというと納税地の異動届の方を提出する方がベターみたいです。(某税務署に電話で確認)
この2つの届出はけっこう紛らわしいなと思ったので、今回確認した内容を備忘までに纏めておこうと思います。
個人事業主が引越し→納税地の異動届or開業届
冒頭にも書きましたが、今回のケース(自宅兼事務所の引っ越し)では、どちらかというと納税地の異動届の方を提出するのが正解みたいです。これは某税務署に電話で確認した内容です。
開業届にも事務所を移転した旨を記載する欄があるのですが、これはどちらかというと自宅とは別個の事務所を移転した場合に記載する趣旨のようで、今回のような自宅兼事務所の場合には、納税地が変わった旨を届ける「納税地の異動届」(正式名称「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」)の提出の方が望ましいということでした。
確かに、自宅兼事務所の場合は、事務所というよりも自宅が主なので、開業届のいう事務所の移転というのはちょっと違う気がしますね。
なお、納税地の異動届と一緒に、開業届を一緒に提出する分には問題ないということでした。開業届を提出するのは、自宅兼事務所としての事務所部分が変わったからという立て付けになります。
開業届は補助金や給付金の申請、金融機関との取引などで頻繁に使う書類なので、開業届を現住所と合わせるという意味では、開業届も提出しておくメリットはあると思います。開業届に記載している住所と現住所が異なっていると余計な説明を求められるかもしれませんからね。
まとめ
ということで、個人事業主が引越しをしたときの届出の結論は以下の通りです。
- 自宅の引っ越し→納税地の異動届
- 自宅兼事務所の引っ越し→納税地の異動届(開業届を一緒に出してもいい)
- 事務所の引っ越し→開業届(結果、納税地が変わるなら納税地の異動届も必要)
異動届関係は納税額に影響がある話ではありませんが、余計な手間を増やさないためにも、ちゃんと税務署に届出をすることをオススメします。(というか提出するのが決まりです)
各書類の記載方法や提出方法は下記記事で纏めていますので参考までに。あと、引越し時に「納税地の異動届」や「開業届」を提出する際の提出先は、引越し前の所轄の税務署宛てとなりますのでお間違えなきよう。