年収の壁103万円から123万円への拡大が節税対策に与える影響について

先日の令和7年度税制改正大綱により、いわゆる年収の壁となっていた103万円が123万円に拡大されることが決まりました。国民民主党は178万円への拡大を主張していたので、それが123万円となったことにちょっとがっかりしましたが、まー少なからず拡大したのはいいことですね。今後もさらなる拡大に向けて協議は継続されるようなので、今後に期待したいところです。

今日はこの年収の壁の拡大が節税対策に与える影響について考えてみたいと思います。各種節税対策はこの年収の壁と密接に関係しているため、色々と再考が必要となるのは間違いありません。

目次

【前提】年収の壁103万円から123万円への拡大の内容

具体的な中身に入る前に、まずは今回の123万円への拡大の内容を確認しておきます。

項目改正前改正後
基礎控除(※1)48万円58万円
給与所得控除(※2)55万円65万円
上記合計103万円123万円
年収の壁103万円→123万円への拡大の内容

(※1)本人の合計所得金額が2,350万円以下の場合
(※2)最低控除額

上記の通り、基礎控除と給与所得控除の最低控除額がそれぞれ10万円拡大され、合わせて103万円から123万円に拡大されました。

今回の改正で注意すべきポイントは4つ。特に3つ目は要注意。

  1. 給与所得のみの人で所得税が非課税となる範囲は123万円以下
  2. 拡大+20万円の内訳は基礎控除と給与所得控除に分かれているので人によっては恩恵が半減
  3. 給与所得控除の拡大は年収190万円以上の人には恩恵無し
  4. 住民税は給与所得の拡大のみで基礎控除は変更なし。

今回の改正では基礎控除等の拡大20万円が基礎控除と給与所得控除に分かれているので、例えば給与所得がない個人事業主の方はその恩恵が半分の10万円のみとなります。すべての恩恵を受けるためには65万円以上の給与収入を得る必要があります。ただし、3つ目のポイントに書いている通り、今回の改正はあくまで給与所得控除の最低控除額の引き上げとなっているため、年収190万円以上にしても恩恵はない点に注意が必要です。

また、今回の基礎控除等の拡大は実は所得税と住民税で足並みがそろっていません。今回の改正は住民税においては給与所得控除の拡大のみ(改正前:最低55万円控除→改正後:最低65万円控除)で基礎控除の拡大はされていません。(改正前:43万円控除→改正なし)

年収の壁拡大が節税対策に与える影響

節税対策の対象となる課税所得の減少

では本丸の内容に入りたいと思います。

まず一番大きな影響としては、節税対策の影響となる課税所得が減少することが挙げられます。

これにより、例えば小規模企業共済や医療費控除、生命保険料控除、ふるさと納税など各種控除の見直しが必要となる場合があります。

特に課税所得がゼロとなるようなギリギリまで節税商品を使っている方はこのタイミングで一度見直しておくことをお勧めします。圧縮する所得がないのに節税のための支出をしても意味ありませんからね。

今回の基礎控除等の拡大幅は20万円とまだそこまで大きくはありませんが、今後拡大幅が大きくなってきたら課税所得の減少に与える影響ももっと大きくなってきます。

事業専従者・非常勤役員等の給与見直し

個人的に実務上一番大きな影響があると思うのが、事業専従者や非常勤役員、マイクロ法人の給与など非課税となる範囲で給与を設定している方です。

こうした方々は、

  • 給与所得控除の壁となる55万円
  • 所得税が非課税となる103万円(住民税の非課税は98万円)
  • 社会保険の扶養条件となる130万円

などの壁を意識して給与を設定している方が多いと思うので、今回の基礎控除等の拡大により微調整されることをお勧めします。

具体的には、例えばマイクロ法人で月4万5千円(55万円÷12か月)で設定している方は月5万4千円(65万円÷12か月)、住民税非課税を考慮して月8万1千円(98万円÷12か月)で設定している方は月9万円(108万円÷12か月)にするといった形です。

こうした微調整をすることで節税効果を高めることが出来ます。

法人成り・マイクロ法人の重要性が増す

次に今回の改正では基礎控除と給与所得控除の合わせ技となっていることから、これを機に法人成りやマイクロ法人を検討するのもありかなと思います。

例えば、個人事業主の方は今回の改正で得られる恩恵は基礎控除のみの10万円控除拡大のみですが、法人成りをして給与を払えば基礎控除の拡大に加え、給与所得控除の10万円拡大の恩恵も受けることが出来ます。

ただし、これには一つ大きな注意点があります。それは冒頭にも書いた通り今回の給与所得控除の拡大は年収190万円以上にしても意味がない(恩恵はない)という点です。今回の改正は最低控除額が55万円から65万円に拡大しただけなので、年収190万円以上となると給与所得控除が65万円を超えて、改正前の控除額と変わらなくなってしまうのです。一律10万円アップとかであればよかったんですけどね。。。

そのため、今回の改正を意識して給与所得を得るのであれば年収190万円以上は関係ないという点を理解した上で対策を講じましょう。そういう意味では、マイクロ法人を作って少額の給与を得るというようなやり方であれば、今回の給与所得控除の拡大の恩恵も受けられるので良いかなと思います。

今後の注目ポイント

123万円からどこまで拡大するか

今回の改正で年収の壁問題の第1ラウンドは終了しましたが、今後第2ランド、第3ラウンドと続いていくことも予想されます。

国民民主党があれだけ連呼した178万円は国民の頭の中にしっかりとセットされているはずです。今後も選挙のたびに改正に向けた動きが出てくるのではないかと個人的には考えています。

前述の通り、基礎控除等の拡大は節税対策と密接に関係しています。今後さらに基礎控除等が拡大する場合には、その都度節税対策を見直すとより効果の高い節税が出来るでしょう。

社会保険の年収の壁130万円・第3号被保険者がどうなるか

そして、年収の壁の一つとなっている130万円の壁も重要なポイントです。会社経営者のよくある節税対策として、配偶者を非常勤役員にして給料を出して、家庭内での所得分散により節税をするという手法があります。

130万円を超えると社会保険の扶養から外れてしまい、自分で国民健康保険・国民年金への加入が必要になったり、会社の社会保険への加入が必要となったりします。そのため、この130万円は超えないように給与を設定するのですが、この壁も拡大するとなると、こうした方々の給与を増やすということも選択肢として出てきます。

年収の壁とは少し話がズレますが、そもそもこの第3号被保険者(会社員に扶養されている配偶者の方で年収130万円未満の方。社会保険料の負担なしで国民年金が得られ、健康保険にも入れる)という制度が今後なくなる可能性もあります。この第3号被保険者制度廃止の議論は、昨今の社会保障費の増加の影響によるものですが、これが廃止となるとそもそも非常勤役員にはしないという選択肢も出てくるかもしれません。

まとめ

以上、年収の壁103万から123万円への拡大が節税対策に与える影響についてでした。

年収の壁拡大は非常に多くの範囲に影響を及ぼし、それは節税対策だけでなく、働き方などのライフスタイルにも影響を及ぼすことがあります。今後もまだまだ変化していくと思われますが、その変化を捉えて最善の選択が取れるよう日頃から最新情報は抑えておくと良いでしょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次