賞与支払届の書き方と提出方法(郵送の場合)

役員や従業員に賞与を支給した時は「賞与支払届」という社会保険に関係する書類を年金事務所に提出する必要があります。

この届出によって、賞与分の健康保険料や厚生年金保険料が計算され、支払いに関する書類が事業主に届くことになります。この届出を出さないと社会保険料が結果的に納付漏れとなり、支給した従業員にも迷惑をかけることになるので、忘れずに対応するようにしましょう。

本記事では、協会けんぽの賞与支払届の書き方と郵送での提出方法を解説します。提出方法としては、電子・郵送・窓口持参と3つのやり方がありますが、今回は【郵送】でのやり方の解説になります。

目次

賞与支払届の書き方と提出方法及びその後の流れ

ExcelかPDFで「被保険者賞与支払届」を作成

賞与支払届として年金事務所に提出するのは「被保険者賞与支払届」というA4で1枚(支給人数が10人以下の場合)の書類だけです。

下記ページの賞与支払届のところにExcelとPDFの様式があるので好きな方をダウンロードして作成しましょう。PDFだと手書きになるのでお勧めはExcelです。以降Excelを前提に説明します。

年金事務所HP:賞与を支給したとき、賞与支払予定月に賞与が不支給のとき

記載例も上記ページにありますが、こちらにも掲載しておきます。

賞与支払届の記載例

②③⑤は社会保険加入時の適用通知書等に記載があります。もし書類の紛失等で分からない場合は所轄の年金事務所に電話で相談されるとよろしいかと思います。おそらく電話で教えてくれると思います。

左側の1~10の各番号に賞与を支給した人のそれぞれの情報を記載していきます。賞与を支給した人が一人だけなら記載するのは1だけになります。

生年月日は頭の番号が和暦の種類によって異なるのでご注意ください。

生年月日の記入例

書類作成時には二度手間を避けるためにも必ず記載例を確認しましょう。

賞与支払届の作り方としては以上です。実際作ってみれば結構簡単なことがわかるかと思います。

所轄の年金事務所に郵送提出【支給日より5日以内!】

賞与支払届が出来たら印刷して所轄の年金事務所に郵送して完了です。

郵送時は送付状などはいりません。後述しますが、次回以降の賞与予定などを記載する「事業所関係変更届」がなければ賞与支払届だけを郵送すればOKです。

注意点は提出期限が【支給日より5日以内】という点です。「早すぎだろ」と個人的にはいつも思っていますが、賞与に対する社会保険料は支給月の翌月末までに払うことになるので、これだけタイトになっているのも致し方なしですね。

これだけタイトなので、支給した後に準備をしていたら間に合わない可能性もあります。多少遅れても大丈夫だとは思いますが、遅れていいことはないので、支給する前に書類は作っておくことをお勧めします。

そして、支給日に金額等に変更がないことを確認してその日中に出す。これでバッチリです。

賞与支払月の翌月の納入告知書で賞与分の社会保険料も納付

賞与支払届を提出することで、この賞与に対する健康保険料・厚生年金保険料等の社会保険料が翌月納付分の社会保険料と合算された状態で納入告知書が届くので、それをいつもと同じ方法で納付して作業完了となります。

いつもより社会保険料が高くなるので、資金繰りとしても把握しておきましょう。

一緒に「事業所関係変更届」も出しておくと便利

賞与支払届の書き方や提出方法は前述の通りですが、実はこの賞与支払届はあらかじめ基本情報や被保険者の氏名、生年月日等が記載された状態の書類を年金事務所から賞与支払予定月の前月に送付してもらうことも可能です。

送付してもらうようにするためには、そもそも社会保険の加入時点で賞与支払予定月を記載しておくか、「健康保険・厚生年金保険 事業所関係変更(訂正)届」という書類を必要な時に提出すれば対応してもらえます。

もし最初に賞与支払予定月を届出していなくて、今後も賞与を支払う予定なのであれば、賞与支払届と一緒にこの変更届も提出しておくことをお勧めします。その方が次回以降の賞与支払届の提出が楽になるので!

変更届については下記ページに説明がありますのでご参照ください。

年金事務所HP:事業主の変更や事業所に関する事項の変更(訂正)があったとき

賞与支払届と同様に様式なども上記ページに掲載されています。こちらもExcelがあるのでExcel作るのが簡単でお勧めです。

例えば、6月と12月に支給する予定で、今後あらかじめ基本情報等が記載された「賞与支払届」が欲しいなら以下のような形で記載すればOKです。

賞与支払に関する変更届 記載例

まとめ

以上、賞与支払届の書き方と提出方法(郵送の場合)についてでした。

書類的にはそこまで難しい書類でもないので、このくらいであればご自分でもできると思います。作業を外注したいのであれば社労士さんにお願いするのもありです。

賞与支払届はこちらから申告・届出が必要な手続きとなりますので、忘れずに対応するようにしましょう。

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