本記事では個人事業主が屋号を追加したいときの申請方法について解説します。
屋号の追加とは
最初に「屋号の追加」という行為について少し解説したいと思います。
屋号とはお店やサービスの名前のことで、私の場合であれば「木山公認会計士事務所」という名称です。
商売をしているお店や事務所の名前、ネット上でのサービスであればその提供しているサービス名のことを屋号と言います。
屋号というと、どこかに届出が必要なしっかりとしたものというイメージを持たれている方も多いですが、別に屋号の届出がどこかに必要という訳ではありません。届出をせずに商売をしても何ら問題はありませんし、届出していないからといって特に罰則があるわけでもありません。
ただ、一応個人事業主が開業届を出すときに屋号がある場合には記載することになっているので、屋号を設定しているなら税務署に届出をするという程度の位置づけになります。
この屋号を追加する時もどこかに届出をしなくても問題はありませんが、屋号を追加したことの証明をしたいときには開業届に追加する屋号を記載することで開業届の控えが手に入るので、本記事ではその時の開業届の書き方を解説します。
なお、屋号の開業届の控えが欲しいわけではなく、単に税務署に追加した屋号を知らせたいだけなら、次回の確定申告書の屋号に追加した屋号を付記するだけも問題ありません。
屋号追加の申請方法
開業届で屋号を追加する時の書き方
では屋号を追加する時の開業届の書き方を解説します。
上段では追加する屋号を記載します。下記では赤枠等はしていませんが、屋号以外の部分(宛先の税務署名、提出日、納税地や氏名など)もすべて書きます。
次に下段ですが、一応新しい屋号で新たに開業したという形になるので、届出の区分は「開業」にチェックを入れるとともに、新屋号での所得の種類で該当する所得にチェックを入れ、開業日には新屋号での開業日を書くとわかりやすいでしょう。
そして、新屋号での所在地が旧屋号と異なる場合には新屋号での所在地、青色申告承認申請書をすでに提出しているなら「有」にチェック、事業の概要には新屋号での事業内容、その他参考事項には「屋号追加のため」などの補足説明を書きます。その他補足事項があればこの参考事項に書いておくと税務署側でも分かりやすいので出来るだけ詳しく書くことをお勧めします。
また、そのほか該当する箇所があればそこも記載します。消費税の届出関係や給与支払の状況など。
書き方で迷ったら所轄の税務署に相談するのがオススメ
ちなみに、屋号を追加する時の書き方については税務署から何か公式なやり方が公表されている訳ではありませんので、上記書き方も私の個人的な経験、見解に基づく記載方法になります。
税務署によっては事業の概要にまとめて書いてほしい、参考事項には「〇〇」と書いてほしいなど税務署(担当者)によって対応は全然異なると思われますので、書き方で迷った場合にはご自身の所轄の税務署に相談されることをお勧めします。
まとめ
以上、個人事業主が屋号を追加したいときの申請方法についてでした。参考になりましたら幸いです。