カード会社からの請求明細書は仕入税額控除の要件を満たさない

仕入れや経費で事業用のクレジットカードを使っている方も多いと思いますが、クレジットカード会社が発行する請求明細書は、消費税の仕入税額控除の要件の一つなっている「請求書等」に該当せず、当該請求明細書の保存のみでは、仕入税額控除が適用できないため注意が必要です。

消費税の仕入税額控除を適用するためには、帳簿と請求書等の保存が要件とされていますが、このうち請求書等は原則として、事業者に対し課税資産の譲渡等を行う他の事業者が交付する請求書等である必要があります。(消費税法30条9項)

つまり、カード会社は実際には譲渡等を行っている相手方ではないため、カード会社が発行する請求明細書は「請求書等」には該当しないということです。

この点、税務署のHPでも明記されています↓

カード会社からの請求明細書

なお、現行制度においては、1回の取引単位(1商品単位ではないので要注意)で税込3万円未満であれば、法定事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除の要件を満たすことが可能です。しかし、当該特例も2023年10月から始まるインボイス制度下においては廃止されるため、今後は少額であっても請求書等の保存が必要となります。(消費税法30条7項、消費税法施行令49条1項、消費税法基本通達11-6-2)

以上の通り、クレジットカード会社が発行する請求明細書だけだと、上記特例を除いて、消費税の仕入税額控除の請求書要件を満たすことが出来ないため、仕入税額控除の要件を満たすためには、購入先の事業者が発行する請求書等の保存が必須となります。

請求書等の保存は面倒ではありますが、仕入税額控除が否認されてしまうと、消費税の納税額に与えるインパクトは非常に大きいため、ここはしっかりと対応すべき事項といえるでしょう。

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