今日は2024年12月18日。個人事業主を含む個人の確定申告は1月~12月までの1年間の所得について申告するので、節税対策をする場合には12月末までに行う必要があります。12月も残り2週間を切っていますが、まだ間に合うオススメの節税対策をご紹介します!
12月にオススメの個人・個人事業主の節税対策
①ふるさと納税(プチ贅沢&間接的な節税)
一番お勧めなのがこれ。ふるさと納税。
ふるさと納税は所得に応じて決まる上限額までであれば、支出額から自己負担2千円を引いた額が所得税・住民税から控除される制度です。
自分の上限額がいくらなのかを調べる必要はありますが、それが分かりさえすれば、後はふるさと納税サイトで自分が好きな商品やサービスを購入するだけなのでやり方も簡単です。プチ贅沢もできて、間接的な節税にもなるということで私も好きですし、私のお客さん皆さんにもご案内している一番お勧めな節税対策です。
細かい利用方法はふるさと納税サイトに詳しく載っているのでそちらをご確認ください。私がよく使っているのはふるさとチョイスなので参考までにリンク張っておきます。
②必要経費を使う(年内に使うのがポイント)
事業をしている方であれば、パソコンなどの消耗品や広告費をかけたりしますよね?そういった経常的な費用を12月末までに購入しておくことで翌年3月の確定申告で払う税金を下げることが出来ます。
これは来年払う費用を先に払うだけなので、トータルで見れば節税とは言えませんが、1年早く税金の節税効果を得ることが出来るので、個人的にはこれも大事な節税対策と考えます。
この先1年間の資金繰りにも影響してくるので、購入予定の商品やサービスがあるのであれば12月末までに購入するのがオススメです。
③小規模企業共済(節税と将来の退職金づくりの一石二鳥)
名前ぐらいは聞いた事ありますかね。個人事業主の退職金づくりとして有名な小規模企業共済ですが、小規模企業共済には前納という来年分の先払いという方法もあるので、例えば12月末までに1年分の前納をすればその支出額が丸々今年の所得控除として利用できます。
この支出額は所得控除として今年の税金を下げる効果がありつつ、将来退職金としてもらうときには退職金や年金としてもらうことになるので、税の優遇でその受取にかかる税金がかなり抑えられます。
廃業以外の20年未満解約だと元本割れする、途中で掛金を減額すると年数カウントがストップするなどの注意点はありますが、余裕資金があれば是非検討したい節税対策の一つです。
詳細は小規模企業共済の公式サイトをご覧ください。
④倒産防止共済(緊急避難措置。上手く使えば節税になる)
小規模企業共済と少し似ているのですが、倒産防止共済(正式名称:経営セーフティ共済)も節税対策としては一応使えます。倒産防止共済も前納制度があるので、これを使うことで一気に税金を下げることが出来ます。
小規模企業共済は掛け金が所得控除となるのに対して、倒産防止共済は事業の経費になるというのが大きな違いです。また、倒産防止共済は将来の解約時に事業の収入となり、その時に課税されるため、課税の繰り延べに過ぎないという側面もあります。ただ、所得税は累進課税なので将来の所得が今よりも少なかったり、将来多額の費用がかかる時などに解約すれば解約金の課税を抑えることも出来ます。
将来のことなのでまだ分からないとは思いますが、少なくとも前納をしておけば今年の税金は下げることが出来るので、緊急避難措置としては有効です。解約金は解約タイミングを調整することで上手く節税しましょう。
倒産防止共済についてはこちらの公式サイトをご覧ください。
⑤青色申告特別控除(事業利益から65万円控除)
次に皆さんお馴染みの青色申告特別控除、青色申告することで事業利益から65万円が控除される制度です。
すでに青色申告をしている方はもう関係ありませんが、今白色申告でまだ青色申告承認申請書が出せる状況にある方は滑り込みセーフで提出して65万円控除を受けましょう。
青色申告承認申請書には提出期限があるため、この期限に間に合うことが条件です。
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで。その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内。
⑥赤字申告で損益通算or繰越控除(赤字でも申告するメリットあり)
事業をしている方で今年は売上がないから申告しなくていいや、と思っている方はちょっと待ってください。その赤字は確定申告することで他の所得との損益通算(黒字が出ている所得と事業の赤字を合算して赤字分の税金を還付)や、青色申告の方であればその赤字を3年間繰り越して翌年の利益と相殺することも出来ます。
開業した年など意外と経費を使っているものです。赤字でも確定申告するメリットがある可能性があるので、まずは自分が該当するかどうか確認してみましょう。
⑦(青色)事業専従者給与(家族に給与を払って賢く節税)
最後に(青色)事業専従者給与です。これは家族が事業を手伝ってくれているときは一定額の給与を払うことが出来、家計全体としてはお金が残っている状態で節税ができるという制度です。
この制度は事前に届け出が必要な青色事業専従者給与と事前届け出が不要な事業専従者給与の2つがあり、届出以外にもそれぞれ細かい適用条件があるため、まずはご自身が該当しそうかどうか確認してみてください。
まとめ
以上、12月でもまだ間に合うオススメの節税対策でした。いかがだったでしょうか?使えそうな節税対策があれば是非ご利用いただき、賢く節税しましょう!
自分に合う節税対策が分からない、教えて欲しいという方はお気軽にお問い合わせください!