国税e-Taxのダイレクト納付とは?利用届出書の書き方と提出方法

法人税や消費税などの国税は、ダイレクト納付という口座振替の方法により納税することが出来ます。本記事では、ダイレクト納付の内容や、ダイレクト納付をするための開始手続きについて解説します。

なお、ダイレクト納付は個人事業主も利用することが出来ますが、個人事業主の場合は「振替納税」の方が便利なので、ここでは法人での利用を前提としております。

目次

ダイレクト納付とは?

ダイレクト納付とは、e-Taxで電子申告をした後に、予め登録しておいた銀行口座から即時又は指定した期日に口座引き落としの方法により納税する方法のことを言います。

ダイレクト納付の良い点としては、下記があります。

  • 利用手数料・決済手数料がかからない。
  • 税理士が納税者の代わりに納付手続きをすることが可能。(銀行口座のID・PWの入力作業がないため)
  • ネットバンキングがなくても利用可能。

逆に、悪い(使いづらい)点としては、納税者(法人)名義の口座に限られ、またネット銀行は不可という点です。

そのため、ダイレクト納付を利用したい場合には、都市銀行や信用金庫などのネット銀行以外の銀行口座を作る必要があります。

(※)ダイレクト納付に対応している金融機関一覧はこちら

ダイレクト納付を始めるための手続き

e-Taxの利用開始手続き(納税用確認番号の登録)

ダイレクト納付は、電子申告で確定申告等を行うことが前提となるため、事前準備として利用開始届の提出とダイレクト納付をするときに必要となる納税用確認番号の登録が必要になります。

利用開始届はe-TaxのWeb版で提出が可能で、納税用確認番号も利用開始届の提出と同時に登録することになります。

当該手続きについては、こちら↓の記事で解説していますので、こちらをご参照ください。

ダイレクト納付利用届出書の作成と提出

ダイレクト納付を始めるための直接的な手続きとして、「ダイレクト納付利用届出書」の提出が必要になります。こちらは、銀行印の押印が必要になる関係で、書面での提出になります。

また、大きな注意点として、手続きに時間がかかるため、ダイレクトを利用するより概ね1か月程度前までに提出する必要があります。納税の直前に提出したとしても、すぐにダイレクト納付を利用することは出来ないので注意しましょう。

ダイレクト納付利用届出書は、こちらの「納付手続(事前準備)」→「3.ダイレクト納付利用届出書の提出(書面届出)」に入力用と手書き用のPDFがあるので、これらを利用して作成します。

入力用といっても、口座名義人の欄は印刷後に手書きで記載する必要があるため、最初から手書き用で作成した方が手っ取り早いかなと思います。私はいつも手書き用を印刷して作成しています。

詳しい記載例も、上記ページに用意されているため、それを参照しながら記載すれば全然難しい書類ではありません。よくある口座振替依頼書のような書類です。

一般の口座振替依頼書と同様に、口座情報などは正確に記載する必要がありますし、銀行印の印鑑間違い、押印漏れにも十分注意しましょう。

書類が出来たら、所轄の税務署に郵送で提出して、提出完了です!

税務署及び、金融機関での登録手続きが完了すると、e-Taxのメッセージボックスに登録が完了した旨のメッセージが通知されるため、それが届き次第、ダイレクト納付が利用可能となります。

まとめ

以上、国税e-Taxのダイレクト納付の内容や始め方についてでした。

ダイレクト納付を始めるための手続きはそこまで難しくありませんが、書面提出であり、利用する1か月前ぐらいには提出が必要になるなどの注意点もありますので、余裕をもって対応するとよいでしょう。

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