確定申告書B「第1表」の事業所得・不動産所得・雑所得の区分欄の書き方【令和3年からの変更点】

確定申告書を作成していて、これ記載漏れの人多いだろうなーと思った箇所があったので備忘までに纏めておきます。

目次

事業所得・不動産所得・雑所得の区分欄の書き方

確定申告書B様式の変更箇所

令和3年分の確定申告書から事業所得・不動産所得・雑所得について、新たに下記赤枠の「区分」欄が設けられました。

【令和2年の確定申告書B様式】

【令和3年の確定申告書B様式】

それぞれの変更内容や具体的な書き方について、個別に解説します。

事業所得(営業等・農業)

事業所得については、記帳や帳簿の状況を示す1~5の番号の選択が必要になりました。

1~5の具体的な内容は以下の通りです。これらのうち該当する番号をア・イの区分欄に記載します。

自分の記帳や帳簿の状況番号
電子帳簿保存法の規定に基づき、税務署長の承認を受けて、総勘定元帳、仕訳帳等について電磁的記録等による備付け及び保存を行っている場合1
会計ソフト等の電子計算機を使用して記帳している場合(1に該当する場合を除きます。)2
総勘定元帳、仕訳帳等を備え付け、日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記帳している場合(1及び2に該当する場合を除きます。)3
日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)以外の簡易な方法で記帳している場合(2に該当する場合を除きます。)4
上記のいずれにも該当しない場合(記帳の仕方が分からない場合を含みます。)5

例えば、私の場合はfreeeで帳簿を作成し、青色申告をするので、上記の2番に該当します。

不動産所得

不動産所得については、新たに区分1と区分2が設けられました。

<区分1>

国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例(措法41の4の3)の適用がある場合は、ウの区分欄に「1」を記載します。該当がない場合は、空欄となります。

<区分2>

こちらは事業所得の記帳や帳簿の状況を示す1~5の番号の選択と同様となります。

1~5の番号のうち、該当する番号をウの区分欄に記載します。

雑所得(その他)

雑所得その他については、個人年金保険や暗号資産取引に係る収入の有無に関する1~3の番号の選択が必要になりました。

1~3の具体的な内容は以下の通りです。これらのうち該当する番号をケの区分欄に記載します。

収入の状況番号
個人年金保険に係る収入がある場合1
暗号資産取引に係る収入がある場合2
個人年金保険に係る収入及び暗号資産取引に係る収入の両方がある場合3

まとめ

今回説明した内容は税額の算出には直接は関係ありませんが、(一応)要記載事項となりますので忘れずに記載するようにしましょう。

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