2024年11月1日から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、通称「フリーランス新法」と言われるルールがスタートしていることをご存じでしょうか?
この法律は、昨今新たな働き方として定着しつつあるフリーランスの方が安心して働いて行ける環境を作るための法律で、フリーランスの方に業務を依頼する事業者に対して様々な義務を課しています。
例えば、「書面による取引条件の提示」や「支払期日は取引完了から60日以内の出来るだけ早期に」といったルールです。これらルールによってフリーランスの方が守られ、安心して働いて行ける環境ができる訳です。
フリーランスとして働いている方、フリーランスに業務を依頼している方はこのフリーランス新法の対象となる可能性が高いため、もし対象となる場合には、ルールの内容を正しく把握し、より良い取引関係の構築をしていきましょう。
フリーランス新法については、様々なサイトで解説がされているので、ネットで情報収集されるのが速いでしょう。
個人的には公正取引委員会のサイトがわかりやすかったのでリンクを張っておきます。まずは下記特設サイトをざっと見て、さらに詳しく知りたいところはQ&Aで具体例も交えた解説があるのでそちらを確認するのがおすすめです。
公正取引委員会フリーランス・事業者間取引適正化等法に関するQ&A
個人的に特に実務に影響が大きいと思ったのは下記3点です。
①書面などによる取引条件の明示
今後は口頭での取引条件の提示はNGで、書面やメール、SNS等でちゃんと明示する必要があります。
明示する内容も業務内容から報酬額、いつ依頼して・いつ納品してもらう予定なのか等、細かく明示しなければなりません。
依頼する側としては手間ではありますが、業務を受ける方が安心して働いていくためには必要なことかなと思います。
②報酬支払期日の早期化
今後は基本的には業務完了日から60日以内でかつ出来るだけ早期に報酬を支払う必要があります。
そのため、例えば月末締め翌々月末払いとかはNGとなる可能性が高いです。なぜなら、これだと60日~90日程度で支払うことになり、60日を超える可能性が高いからです。
今後は月末締め翌月末払い(30日~60日程度)とかが無難なのかもしれません。
また上記の他、「元委託者の支払期日から30日以内の出来るだけ早期」という【再委託の例外】というやり方もあるので、元委託者からの支払期日が遅い場合にはこの例外規定を使うとよいでしょう。
③7つの禁止行為
上記の他、フリーランス業界ではこれまであるあるだった下記について、今後は禁止と明示された点も要注目です。
- 受領拒否(注文した物品または情報成果物の受領を拒むこと)
- 報酬の減額(あらかじめ定めた報酬を減額すること)
- 返品(受け取った物品を返品すること)
- 買いたたき(類似品等の価格または市価に比べて、著しく低い報酬を不当に定めること)
- 購入・利用強制(指定する物・役務を強制的に購入・利用させること)
- 不当な経済上の利益の提供要請(金銭、労務の提供等をさせること)
- 不当な給付内容の変更・やり直し(費用を負担せずに注文内容を変更し、または受領後にやり直しをさせること)
これまではフリーランスという弱い立場であることを理由に泣き寝入りしていた方もいるかもしれませんが、今後はフリーランス新法の対象であれば、上記は禁止行為と明示されているので、もしそのような状況になった場合にはフリーランス新法を盾に先方と頑張って交渉しましょう。
逆にフリーランスに依頼する立場の人は、上記禁止行為はくれぐれもしないように気をつけましょう。
以上、2024年11月1日からスタートするフリーランス新法についてでした。
対象となる方はフリーランス新法の内容をしっかりと確認し、より良い取引関係の構築を目指しましょう。