住宅新築(購入)祝い金は贈与税にご注意を。贈与税を回避する方法とは?

家を新築/購入する時に親族から祝い金をもらうことがあります。この祝い金(以下「新築祝い金」と呼びます)ですが、実は贈与税の対象になるということをご存じでしょうか?新築祝い金はご祝儀であり税金がかかるというイメージを持たれていない方も多いですが、新築祝い金は個人から個人に財産をあげる行為であり、贈与税の対象となります。

しかも、新築祝い金は高額になりやすく、贈与税が発生する可能性が高いため注意が必要です。(贈与税は1年間にもらった財産が110万までは非課税です)

本記事では贈与税を回避する方法を簡潔にお伝えします。

目次

住宅新築(購入)祝い金の贈与税を回避する方法

非課税特例を使う(贈与税の申告が必要)

まず一番オーソドックスで確実な方法は、一定額までの新築祝い金の贈与が非課税となる直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例を使う方法です。

これは一定の条件を満たせば使える特例で、贈与税の申告が必要にはなりますが、新築祝い金も500万円(省エネ等住宅の場合には1,000万円)までなら非課税となるため、堂々と新築祝い金の贈与が出来るというメリットがあります。

この特例を使うための主な条件は以下の通りです。

  • 贈与者が受贈者の直系尊属
  • 贈与を受けた年の1月1日時点で受贈者が18歳以上
  • 贈与を受けた年の受贈者の合計所得金額が2,000万円以下
  • 受贈者が令和5年分までの贈与税の申告で当該特例の適用を受けていない
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をする
  • 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、当該特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の確定申告書を提出する

その他、新築/購入する住宅の面積など細かい条件もあるので、国税庁HPの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例を見て、条件を満たすように注意してください。

祝い金のもらい方を工夫する(贈与契約書があると望ましい)

次に、新築祝い金が少額だったり、贈与税の申告をするのが面倒な場合の贈与税の回避方法です。その方法とは贈与税の基礎控除110万円を利用した回避方法です。この方法は贈与税の申告が不要というメリットはありますが、実質判断で贈与税の対象となるリスクもあるのでその点注意が必要なやり方となります。

贈与税には1年間にもらった財産の価額が110万円以下なら贈与税がかからないという基礎控除があります。新築祝い金もこの金額に納めれば贈与税はかからないので、そうなるように新築祝い金のもらい方を工夫します。

例えば、新築祝い金が200万円の場合、

  • 夫婦それぞれに100万円ずつ渡す
  • 100万円を年を跨いで別々に渡す

上記のような方法をとれば各人の1年間の財産の受取額が基礎控除110万円に収まるので贈与税はかからないことになります。この方法をとる時は基礎控除110万円に収まっている客観的な証拠として贈与契約書を作成するのが望ましいです。必須ではありませんが、そこまで難しい書類でもないので作っておくことをお勧めします。贈与契約書のひな形はネットで検索すれば無料のひな形が出てきますのでそれを活用するのが簡単でお勧めです。

ただし、1点注意点があり、祝い金のもらい方を工夫したとしても実質的にその合計額が新築祝い金と判断される場合には贈与税の対象となるリスクがありますのでご注意ください。そうならないようにこれら贈与のうち基礎控除を超える贈与となる部分は住宅購入とは別の生活費等に充てるといったやりくりをするとよいでしょう。

まとめ

以上、住宅新築(購入)祝い金の贈与税を回避する方法についてでした。

確実な贈与税回避策としては非課税特例を使うことをお勧めしますが、新築祝い金が少額な場合にはリスクと申告の手間を勘案して基礎控除110万円を利用した方法を取るのもありかなというところです。

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