小規模事業者の販路拡大や生産性向上を支援する小規模事業者持続化補助金ですが、当該補助金は開業前の事業者でも申請できるのかどうか。
結論としては、基本的に開業前の創業予定者は不可という決まりになっていますが、会社設立済み、若しくは個人事業主で開業済み(開業日後)で、お店のオープンはこれからというような場合には申請可能です。
このあたりちょっとややこしい部分もありますので、もう少し具体的に解説します。
公募要領に記載の公式ルール(基本的には不可)
公募要領(2022年4月版。以下同様)では、補助対象者の範囲として、以下の通り記載されています。
上記の「補助対象者にならない者」として、「申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)」とあります。
つまり、申請主体が法人であれば、会社設立日前の創業予定者であったり、個人であれば開業前の創業予定者は申請は出来ないということです。
また、()書きにもあるように、開業届を提出していても、その開業届に記載している開業日が申請日よりも後の場合も同様に申請はできないとありますので、要注意です。申請前に開業届を提出される場合には、申請日よりも前の日付で開業日を記載するようにしましょう。開業届の書き方や提出方法については、下記の記事で纏めていますので、もしよければご覧ください。
ちなみに、上記質問が多いのか、よくある質問にも同様のQ&Aがありますので、参考までにご紹介しておきます。
【重要】お店のオープンがこれからの場合はどうなるのか
事業者の中には、会社設立済み若しくは開業届は提出済み(開業日は申請日よりも前の前提)であるものの、実際に商売をするお店のオープンはこれからという方もいらっしゃると思います。そのような場合に、申請できるのかどうか。
小規模事業者持続化補助金の事務局に電話で問い合わせたところ、「申請可能」ということでした。
先ほどご紹介した「申請時点で開業していない創業予定者」というのは、あくまで会社をまだ設立していなかったり、個人事業主で開業日を迎えていない人を言うのであって、すでに会社を設立済み、若しくは個人事業主で開業日が到来している場合には、実際に商売を行うお店のオープンが申請時点でまだであっても、申請出来るということです。
「申請時点で開業していない創業予定者」の”開業”を会社の設立や個人事業主としての開業と捉えるのか、若しくはお店の開業と捉えるのかで解釈が変わってしまうので、間違わないように注意しましょう。(正解は前者です)
まとめ
創業してすぐは何かと物入りなので、補助金も出来るだけ早く適用したいですよね。会社設立済み、若しくは個人事業主で開業日が到来している場合には、お店のオープン前でも申請可能なので、補助対象になりそうな経費があるのであれば申請にチャレンジされてみてはいかがでしょうか^^