厚生年金加入後に国民年金保険料の過払いがあった場合の還付について

新たに会社を設立して、役員報酬を支給する場合には、会社の健康保険や厚生年金に加入することになるので、これまで個人事業主として国民健康保険と国民年金に加入していた場合には、それらから切り替わることになります。

切り替えのタイミングによっては、個人事業主としての社会保険料と会社役員としての社会保険料の支払いがダブることがあり、その場合過払いとなっている部分の還付手続きが必要となります。

私の場合でいうと、国民健康保険料でダブりはありませでしたが、国民年金の方で重複払いがあったので、国民年金保険料の還付手続きをしました。今日はその還付手続きについてご紹介します!

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年金事務所から還付通知書が来る

社会保険は、基本的に月末時点で加入している方で保険料の負担があります。私は、2022年4月分から会社の社会保険に加入しているのですが、その手続きの完了が5月下旬となったために、4月分と5月分の国民年金保険料が還付対象となりました。

なお、国民健康保険料については、支払が始まるのが7月からなので、特にダブりはなく、還付という話は出てきません。

具体的な還付の流れは以下の通りでした。

国民年金保険料の還付の流れ
  1. 年金事務所から還付通知書が来る。
  2. 同封の還付請求書に必要事項を記載して返送。
  3. およそ1か月後に振込がある(振込通知書が来る)

手続きとしては、送られてくる還付通知書に、還付するための請求者(自分)や振込先の情報を記載して返送するだけなのでいたって簡単です!

ただし、年金事務所側での返送された書類の内容や振込のための手続きにある程度が時間がかかるため、実際に返金されるのは、およそ1か月後という感じでした。結構時間がかかるんだなーと思いましたが、おそらくこうした返金対応の件数も膨大な量だと思うので、ある程度時間がかかってしまうのは仕方がありませんね!

ちなみに、私の場合がそうだったのですが、この返金作業はタイミングによっては何度が行われる可能性があります。というのも、還付対象となるかどうかの年金事務所側での調査の後に、銀行側への引き落としのストップの連絡がいくことになるので、その間に保険料が引き落としされた場合には、その保険料は最初の還付対象には含まれていないため、再度還付の手続きが必要になるのです。

まとめ

以上、厚生年金に切り替えた後の国民年金保険料の還付手続きについてでした!

国民年金保険料も毎月約1万7千円と小さくないので、漏れなく還付手続きをしましょう!

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