個人住民税は普通徴収と特別徴収のどちらがよいか

前回のブログで個人住民税の特別徴収について話しましたが、改めて個人住民税は普通徴収と特別徴収のどちらがいいのかについて少し考えてみたいと思います。一人会社など小規模で会社を運営している方であれば日々の事務作業や資金繰りに結構な違いが出てくるので、ご自分に合うやり方を考えるのは大事なかなと。

まずそれぞれの違いをざっくりと比較してみます。

項目普通徴収(特例)特別徴収(原則)
納付時期6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納付6月~翌年5月の12回に分けて納付(ただし納期特例あり)
納付作業をする主体自分(個人)会社
納付方法現金・電子納税のいずれも可能現金・電子納税のいずれも可能
会社の経理方法不要(会社から支給された給与から自分で払う)毎月給与から徴収(預り金)して、その後現金預金で払う(預り金から取り崩し)
納期特例(半年分まとめて納付)なしあり(6月~11月分を12/10、12月~5月分を6/10までに納付)
適用条件従業員数が2人以下など一定の条件を満たす必要がある特になし(こっちが原則的なやり方)
メリット(主観)簡単、お金を払っている実感が持てる資金繰り的にはGood
デメリット(主観)資金繰り的にはいまいちめんどくさい、払う必要があることを忘れやすい

普通徴収と特別徴収を比較すると上記のようになります。メリット・デメリットは私の主観も入っています。

まず大前提として、普通徴収は従業員数が2人以下など下記条件に合致する場合に適用できる特例的なやり方になります。なので、普通徴収でやりたい場合には、別途申請が必要になります。具体的には給与支払報告書の提出時にその旨記載したり、別途申請書の提出をしたりなどです。具体的な方法はお住まいの自治体HPなどをご確認ください。

普通徴収が適用できる条件
  • 普A:事業所の総従業員数が2人以下(他の区市町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下の普B~普Fの理由に該当して普通徴収とする対象者を除いた従業員数)
  • 普B:他の事業所で特別徴収
  • 普C:給与が少なく税額が引けない。
  • 普D:給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない。)
  • 普E:事業専従者(個人事業主のみ対象)
  • 普F:退職者又は退職予定者(5月末日まで)(休職等により4月1日現在で給与の支払を受けていない方を含む)

上記条件を満たしていることを前提として普通徴収と特別徴収のいずれにするかという話ですが、基本的には普通徴収をお勧めします。なぜなら記帳やお金の出し入れが簡単だからです。税理士がいるなら話は変わりますが、自分で会社運営しているのであれば極力事務作業はシンプルにした方がよいと思います。特別徴収にするならそのために預り金勘定を使って毎月記帳しないといけないし、その預り金を取り崩して毎月納付作業もしないといけないので、自分でやるとなると結構大変だと思います。

また、特別徴収で納期特例を使っていたりすると、半年分まとめて納付するので、半年ごとにがっつりお金が減ることになり、この納付資金が結構頭から抜けやすいので、お金を払っている感覚という意味では普通徴収のほうが肌感覚的には分かりやすいかなと。普通徴収だと納付書を使って自分で払いますからね。

ということでまとめると、

  • 税理士がいない→簡単な普通徴収がオススメ
  • 税理士がいるけど、納税感覚を持っておきたい→普通徴収
  • 税理士がいて、資金繰りもちゃんと頭に入っている→特別徴収(納期特例も使うと楽)

という感じですかね。普通徴収と特別徴収のどちらにするか、特別徴収でも納期特例を使うかどうかで日々の経理の手間や資金繰りが変わってくるので、ご自分に合ったやり方を見つけましょう!

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