個人住民税の特別徴収の対象月は納付月ではない

個人住民税の納税方法には普通徴収と特別徴収があり、特別徴収で電子納税する場合には、何月分の税金なのかを指定(入力)する必要があります。

今回自分の勘違いで11月分の個人住民税を12月分として申告納税してしまい、ちょっと余計な手間がかかってしまったので、今日はその備忘でも書こうと思います。

ちなみに、私の基本スタンスとしてはお客さんから特に指定や希望がなければ普通徴収で対応してもらっています。個人住民税は「従業員が2人以下の場合」など一定の場合には特例として普通徴収でも認められています。何でそんな特例が認められているかというと特別徴収は手間がかかるから。小さな事業所では特別徴収をするのも大変だから普通徴収でもいいですよーってことです。

ということで特別徴収をしている顧問先は当事務所では少数派ではあるのですが、今回軒並み同じミスをしていて反省です。。。なぜ気づいたかというと、とある顧問先に「12月分として申告納税された個人住民税を11月分に充当した旨」の書類が届いたからです。パッと見何の書類か分かりませんでしたが、よーく見てみるとすぐにピンときました。「(・・・あ、対象月間違ってる)」

自治体のほうにも念のため再度確認して、やっぱり対象月を間違えていたことを確認しました。

他の顧問先でも同じミスをしていたので、それぞれの自治体にも電話で訂正の連絡を入れます。こういう時は特に訂正の書類は必要なく、意外と電話で訂正できちゃうのは楽でいいですね。いずれの自治体も本人確認が出来れば、電話でも訂正対応してもらえました。

興味深かったのが自治体によって対応が微妙に異なっていた点。

  • A自治体:勝手に充当(充当した旨の書類は届きます)
  • B自治体:一旦督促状が来る
  • C自治体:まだ処理前

地方税は自治体によって対応が結構違うんですよねー。これがいいのか、悪いのかはわかりませんが。

源泉徴収という意味では所得税もありますが、納期特例に関して、所得税は1月~6月分を7月納付、7月~12月分を1月納付と分かりやすいです。対して、住民税は12月~5月分を6月納付、6月~11月分と12月納付と所得税よりも1か月分ズレていて個人的にはちょっとわかりづらいです。(このズレのおかげで作業が重複しなくて助かるというのはありますが)

こうした違いも相まって、個人的には住民税の特別徴収はこちらから好んでやろうとは思いません笑

とはいえ、今後は同じミスをしないように気を付けようと思います。皆さんも住民税の特別徴収の対象月を間違えないようにご注意ください。間違えると訂正の連絡を入れたりなど地味にめんどくさいです。それではまた。

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