土地や家屋、償却資産に対して、1月1日現在の所有者に課せられる固定資産税(償却資産税含む)ですが、納付書が届いた時点で一括で納付することもできますし、年4回に分けて納付することもできます。
一括納付や分割納付のタイミングで損金(費用)として処理している会社が多いと思いますが、固定資産税の損金算入時期は納付時だけではありません。
本記事では、固定資産税の損金算入時期について解説します。
目次
固定資産税の損金算入時期は3つから選べる
固定資産税の損金算入時期は以下の3つから選ぶことができます。
固定資産税の損金算入時期
- 賦課決定(納税通知)のあった日が属する事業年度
- 納期の開始日(納期が分割されている場合にはそれぞれの納期の開始日)(損金経理要件あり)
- 実際に納付した日(損金経理要件あり)
実務的には資金繰りも考慮して、上記3の納付時にそのまま損金(費用)としている会社が多いと思います。
上記1の方法によれば、まだ納付前であったとしても納税通知のあった日に損金とすることも可能です。
この場合、損金経理要件はないため、申告書上のみで課税所得を減算する調整を行うことで損金とすることもできますが、会計上も未払金(若しくは未払費用)として費用計上を行うことで申告書上の調整を省略することができます。
未払金の節税効果が得られるのは初回のみ
未払金として納期未到来分を取り込むと、翌期以降は未払金の取り崩しによる納付と期末の未払金計上により、1事業年度分が損金(費用)として、取り込まれることになります。
つまり、未払金の節税効果が得られるのは、未払金処理を適用する初年度のみとなる点に留意が必要です。
まとめ
土地や家屋などを多額に保有している会社であれば、固定資産税の負担も大きくなります。
翌期の資金繰りに不安がある際は、固定資産税の未払金処理で節税されてはいかがでしょうか。