【注意】スマホアプリ納付でAmazonペイ払いをするときは仕訳・勘定科目を間違えないように

最近は電子納税にもいろいろなやり方があって大変便利な世の中になりました。中でも特に人気なのがスマホアプリ納付のAmazonペイ払いだと思います。私の顧問先の方でもAmazonペイ払いで税金を払っている方は多くいます。

ただ、このAmazonペイ払いで税金を払うときは仕訳に注意する必要があります。というのも、Amazonペイ払いではまずクレジットカードでギフト券を購入することになるのですが、このギフト券のカード明細上での取引内容が「アマゾン シーオージェーピー」などとなっていて、他のAmazonでの購入と見分けがつかないケースがあるのです。下記はfreeeの明細での具体例です。

freee 消耗品の購入履歴
freee 源泉税の納付で利用したAmazonギフト券の購入

いかがでしょうか?どちらの明細も取引内容が「アマゾン シーオージェーピー」となっていますよね。

上記のような場合に、例えば「アマゾン シーオージェーピー」を条件に費用科目に計上するという自動仕訳ルールを作成していると、税金支払いなのにその費用科目で自動で計上(または推測)されてしまうのです。

税金支払いの仕訳は、個人所得税であれば「事業主貸」、源泉税であれば「預り金(源泉税)」から取り崩すなど少し仕訳が変わります。税金支払いの明細を費用科目で計上すると、費用を計上し過ぎてしまい間違いとなるのです。

自分で記帳している場合には、税金支払いで利用したことを自分で把握していればよいですが、税理士等に記帳を依頼している場合は、税金支払いで利用した明細である旨事前に伝えておきましょう。事前に伝えておかなければ、それが通常の利用とは別の利用であることを気付くのは至難の業かと思います。特にAmazonの利用が多い方は注意が必要です。

なお、カード明細上の取引内容が同じになるかどうかはカード会社の仕様も影響してくると思いますので、ご自身のカードだとどうなるか一度確認されることをお勧めします。

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