社会保険料として払った額は所得控除となりますが、実際に控除対象となるのは「実際に払った額」です。12月末時点で未払いの社会保険料はその年の社会保険料控除に含めることはできないのでご注意ください。
所得税法(社会保険料控除)
第七十四条 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合には、その支払った金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
この社会保険料の期ズレ問題は実は結構あります。
国民年金や国民健康保険料は納付書払いをしていれば1年分が先に届く関係で先にまとめて払う人もいれば、期日通りに払う人もいます。期日通りに払う場合には翌年に払った分はその払った年の確定申告に入れる必要があります。
また、法人成りや新しく会社を作るような場合に、社会保険未加入期間の国民年金・国民健康保険が翌年に請求されるようなこともしばしばあります。こういうイレギュラーなタイミングで社会保険料が発生した時も実際に払った年の確定申告に含める必要がありますので注意が必要です。
1月・2月に払った社会保険料は、ちょうど確定申告期間中ということもあって、ついつい前年の確定申告に入れたくなりますが、それは本来適用できない社会保険料控除を先に適用してしまっており、確定申告を間違えていることになりますので、面倒ではありますが、ちゃんと払った年の確定申告に入れるようにしましょう。
1年後の確定申告ともなると忘れてしまうリスクもあるので、自分で忘れないように翌年用の確定申告資料としてちゃんと保存しておきましょう。