つい最近ちょっとヒヤッとしたことがあったので、今日はそれについてお話します。
何があったかというと、私の法人顧問先で1年以上前の社会保険料が1か月分だけ納付されていないと年金事務所から顧問先に電話で連絡がありました。その連絡で初めて発覚したのですが、どうやら現金払いからペイジー払い(ネット振込)・口座振替の移行過程で1か月分だけ納付されていなかったらしく、その連絡でした。
当時の帳簿としては、プライベート資金(役員借入金)で支払い済みとして記帳していて、納付書の確認までは私もしていませんでした。
本件の結末としては、本来払うべき社会保険料に加え、延滞金もそこそこ払うことになりました。延滞金は納期限の3か月までは2.4%で、それ以降は8.7%かかるので、結構な額です。
今回のペナルティ的には延滞金がかかるだけで済みましたが、年金事務所の担当者曰く、今回は金額も少額だったこともあり事前に電話連絡がありましたが、本来は電話連絡はなく、資産差し押さえとなる(預金口座など)ことも普通にあるということでした。
ちなみに、この電話連絡の前に督促状などの書類が年金事務所から事業所に送付されていると思われ、その書類を破棄や紛失などしたために、ここまで気付けなかったのも原因の一つだと考えられます。
今回は年金事務所から電話連絡があったから良かったですが、それがなければ知らず知らずのうちに資産を差し押さえされていたかもしれないと思うと、なんと怖いことか・・・。
ということで、今回の教訓↓
- 社会保険料の納付は忘れずに行うこと
- 社会保険料をペイジー払い・口座振替に変更する場合は、その前後で納付漏れがないか特に注意
- 年金事務所からの郵便物は毎回ちゃんと中身を確認すること
税金納付でも同じようなことが言えますが、社会保険料は毎月支払っていくので、逆に納付漏れとかに気付きにくいような気がします。(払っているはず!と思い込みやすい)また、口座振替などに支払い方法を変更するときも、事務処理がややイレギュラーになるので要注意です。
納付漏れがあっても、年金事務所から督促状などで気付けるタイミングはあるので、年金事務所からの郵便物は毎回ちゃんと確認しましょう。中身を確認せずに捨てるのはご法度です。年金事務所からの書類は社会保険加入届時の事業所宛てに届くので、レンタルオフィスなどの別拠点に書類が届く方は特に注意です。
以上、社会保険料の納付漏れに要注意という話でした。
私も税理士としてちゃんと納付書控えを確認するべきだったなと反省しました。皆さんもくれぐれもお気を付けください。