7月・1月は源泉所得税の納付を忘れずに!【源泉所得税の納期特例/納付漏れがあった場合のペナルティ】

源泉所得税の納付は通常は支払った月の翌月10日が納期限となりますが、源泉所得税の納期特例を適用している場合には、1月~6月支払い分は7月10日(休日の場合は翌営業日)、7月~12月支払い分は翌年1月20日(同様)が納期限となります。

毎月納付している場合には、ある意味定型業務になっているので忘れることはないと思いますが、納期特例を適用している場合には、半年ごとのタスクとなるため結構忘れやすかったりします。納付漏れや納付忘れがあると、場合によってはペナルティも発生するため要注意です。

目次

源泉所得税の納期特例を適用している場合の注意点

7月・1月に半年分の納期限がやってくる

冒頭にも記載した通り、納期特例を適用している場合には、7月(7月10日)翌年1月(1月20日)に直近半年分の源泉所得税の納期限がやってきます。

税務署から納期限のお知らせなどは特に来ませんので、顧問税理士がいない場合にはご自身でスケジュール管理をする必要があります。とはいえ、半年ごとのタスクを頭だけで覚えておくというのはなかなか難しいので、スマホのスケジュール帳などに、リマインドの予定を入れておくことをオススメします!

税理士とのコミュニケーション・帳簿の振り返り

顧問税理士がいる場合には、6月下旬や12月下旬に翌月の源泉所得税の納付についての案内があるかと思います。

すでに源泉所得税の金額が分かっている場合には、源泉所得税の金額をその場で説明されると思いますが、同時に他に源泉所得税の対象となるような支払いがないかの確認をされることも多いと思います。これは、毎月記帳をしている場合には、ある程度源泉所得税の対象となる支払いを税理士も把握していますが、もしも記帳している以外の支払いで源泉所得税の対象となる支払いがあった場合には、その確認が漏れていると、源泉所得税の納付漏れが生じてしまう恐れがあるからです。

源泉所得税の納付漏れがあると、次に説明するペナルティが発生する場合もあるため、税理士とのコミュニケーションや帳簿の振り返りはしっかりとする必要があります。

源泉所得税の納付が漏れていた場合のペナルティ

では、源泉所得税の納付が漏れていた場合のペナルティがどうなるのかというと、下記の2つのペナルティがあります。これは通常の毎月納付でも、納期の特例でも同様です。

源泉所得税の納付漏れのペナルティ
  • 不納付加算税:納付税額の10%(自主的に納付した場合は5%)
  • 延滞税:延滞日数に応じて日割りで計算される一定額(2か月以内は本税×2.4%(令和4年)×日数、2か月以降は本税×8.7%(令和4年))

ただし、ペナルティは絶対課されるわけではなく、それぞれ以下の場合にはペナルティが免除されます。

<不納付加算税が免除されるケース>

  • 納付漏れに正当な理由がある場合(災害等により納付できなかったなど)
  • 納期限から1か月以内に納付され、かつ過去1年以内に納付漏れがない場合
  • 不納付加算税の金額が5千円未満の場合

<延滞税が免除されるケース>

  • 延滞税の金額が1千円未満の場合

ペナルティとしては以上です。基本的に少額であれば、不納付加算税も延滞税も条件を免除される可能性が高いとはいえ、もし多額の納付漏れがあった場合には、本来払う必要のない罰金が発生してしまうため、源泉所得税は毎回ちゃんと期限内に納付するようにしましょう!

まとめ

以上、源泉所得税の納付漏れには要注意という話でした!

顧問税理士がいる場合には、源泉所得税の納付も管理してくれるので安心ですが、顧問税理士がいない場合には納付漏れをしないように自分でスケジュール管理をする必要があります。納付漏れ対策としては、手帳やスマホにリマインドの予定を入れておくことをオススメします^^

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